ワーキングホリデーの概要
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ワーキングホリデーは、2カ国の間の協定や口上書交換により、青年が協定相手国に渡航し、長期休暇を楽しみながら旅の資金を補うための就労を許可する制度です。互いの国の文化交流や友好関係の強化、また制度を利用する若者の国際的な視野を育てることが目的となっています。長期滞在とアルバイトができるのが大きな魅力で、より自由な海外生活を経験したい人にとってはある意味理想的な留学ができる機会かもしれないです。
イギリスのワーキングホリデーの場合
イギリスにワーキングホリデー制度はない
以前はイギリスにも「ワーキングホリデー」ビザはありましたが、これは2008年に廃止され、現在は「Youth Mobility Scheme(ユース・モビリティ・スキーム)」という名称のビザがその代わりとして存在しています。
Youth Mobility Schemeとは?
Youth Mobility Scheme(略YMS)は、協定を結んでいる相手国の18-30歳の青年が対象となる、一時的な就労を許可するビザです。Youthは「若者」、Mobilityは「移動度・流動度」を意味し、その名称からは、青年に移動の自由とそれに伴う活動の場を広げるチャンスを与えるコンセプトがあるとも取れるでしょう。ワーキングホリデーとは何が違うの?
一番の違いが、YMSはビジターや観光ビザなど、休暇やレジャーを滞在目的としたビザではなく、「ワーク(就労)ビザ」のカテゴリに入っていることです。よって、このビザを保持している者はイギリス滞在中は働くことを活動内容に含めることが大事になってきます。YMSビザはどうすれば取得できる?
YMSを申請する条件は従来のワーキングホリデーのものとあまり変わりません。ただし、申請権は毎年抽選式となっていて、その年の発行枠を当選で得た者でなければ申請は不可です。毎年の抽選の詳細は、前年の11月から12月にかけての時期に解禁され、応募は指定された期間中のみ可能です。申請条件
年齢 | ビザ申請完了時点で18-30歳であること |
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国籍 | 対象の国籍:オーストラリア、カナダ、日本、モナコ、ニュージーランド、香港、大韓民国、台湾 |
場所 | 申請時にイギリス国外に合法に滞在していること |
資金 | £2,530相当の資金が必要 |
扶養家族 | 扶養家族がいる場合は申請不可 |
渡航歴 | 過去にYMS、または旧ワーキングホリデーのビザを取得したことがある場合は申請不可 |
滞在中にできること
就労
職種やフルタイム・パートタイムなどの時間数に基本的に制限はありません。ただし、以下の場合は条件付きとなります。自営業
職場が賃貸であり、使用する道具等の価値が£5,000を超えず、従業員を雇っていない場合のみ可能
スポーツ関連の仕事・医者/歯科医師としての活動
イギリスで該当の資格・免許を取得したことを証明できない限り、コーチなど、スポーツ関連の職業でプロとして、また研修医/研修歯科医(doctor or dentist in training)として働くことはできません。
就学
就学の期間に制限はありませんが、YMSは就労ビザなので、仕事をせずに学校に通い続けるのは望ましくないです。語学学校はの通学も、アルバイトと並行した補助的な活動にとどめておくのが良いでしょう。ワーキングホリデー対応保険サポート
ロンドン留学センターでは、ワーキングホリデービザで留学される留学生を対象にワーキングホリデー対応保険現地サポートを行っております。病気や怪我、事故などからご自身を守るためにも海外に渡航する際の保険加入は必須です。ロンドン留学センターにて1年間のワーキングホリデー対応保険に加入された場合は、現地サポートが無料となるサービスも行っておりますので是非ご利用ください。
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